2017年01月28日
道路協力団体に指定されました!
平成28年12月26日に当会が国土交通省から
「道路協力団体」に指定されました
その交付式が1月19日、藍場町交差点でありました
これまでの清掃活動や花の植えと水遣りなどがひとつの形となりました!!
さて、「道路協力団体」とは?
清掃作業など今まで実施してきたことをさらに充実させることができ
オープンカフェなども設置することができるんです!!
うーんすばらしい
もっともっと楽しい街づくりを進めていきたいと思います!!
そうそうこの日曜日(29日)は新町橋で寒中水泳大会ですよ~
ぜひお越しください!
下記は国土交通省のHPから転載です
「道路協力団体」の業務
道路協力団体の業務内容は以下の通りです。(道路法第48条の21)
①道路管理者に協力して、道路に関する工事又は道路の維持を行うこと。(例:道路の清掃、花壇整備、歩道の段差解消のためにステップの設置等の軽易な工事)
②①のほか、安全かつ円滑な道路の交通の確保又は道路の通行者若しくは利用者の利便の増進に資する工作物、物件又は施設であって、下記に掲げるものの設置又は管理を行うこと。※国土交通省令で定める工作物、物件又は施設について、以下のものを規定。(道路法施行規則 第4条の20)
看板、標識、旗ざお、幕、アーチその他これらに類する物件又は歩廊、雪よけその他これらに類する施設で安全かつ円滑な道路の交通の確保に資するもの(例:歩行者等の通行注意看板、案内板、街灯、歩廊)
トンネル上、高架下等の自動車駐車場及び自転車駐車場で道路の通行者等の利便の増進に資するもの(例:小型モビリティ用駐車場、シェアサイクル駐輪場)
道路の路面に設ける自転車、原付、小型自動車等の駐車等に要する器具で道路の通行者等の利便の増進に資するもの(例:シェアサイクル施設)
広告塔又は看板で良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの(例:掲示板)
標識又はベンチもしくはその上屋、街灯等で道路の通行者等の利便の増進に資するもの(例:歩行者休息スペースやバス停等のベンチ及び上屋、案内板、街灯)
食事施設、購買施設等で道路の通行者等の利便の増進に資するもの(例:オープンカフェ、マルシェ)
道路に関するイベントに係る広告塔、ベンチ、露店、看板、標識、アーチ等で道路の通行者等の利便の増進に資するもの(例:道路に関連したイベント開催に要する機材)
③道路の管理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。(例:道路の不具合箇所、不法占用物件等の発見及び道路管理者への通報)
④道路の管理に関する調査研究を行うこと。(例:交通量調査、道の駅の利用者ニーズ調査)
⑤道路の管理に関する知識の普及及び啓発を行うこと。(例:通勤・通学の安全確保に関する意見交換、占用許可制度に関する啓発活動、無電柱化等の施策に関するワークショップの開催)
⑥①〜⑤に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
タグ :道路協力団体
Posted by えいきち at
12:03
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2017年01月02日
活動紹介映像:平成27年度「ふるさとづくり大賞」で団体表彰
昨年1月に当法人は平成27年度の「ふるさとづくり大賞」で
団体表彰を受けました。
それに伴いこのたび当会の紹介映像を作成しました。
下記はその時の記事です。
2016/02/16
NPO法人新町川を守る会が、平成27年度の「ふるさとづくり大賞」で団体表彰を受けました。ちなみに昨年度は、神山のNPO法人グリーンバレーが優秀賞を受賞。新しい地域プロジェクトとなる花ロードも順調に進み、今年も益々徳島中心部の地域づくりが加速していくと思われます。市民の手で市民の住みよい地域を…
今後とも『新町川を守る会』の活動へのご賛同とご支援を
よろしくお願い申し上げます。
ふるさとづくり大賞とは
全国各地で、それぞれのこころをよせる地域「ふるさと」をより良くしようと頑張る団体、個人を表彰することにより、ふるさとづくりへの情熱や想いを高め、豊かで活力ある地域社会の構築を図ることを目的として、昭和58年度から実施しています。
都道府県から推薦のあった団体、地方自治体及び個人の中から、「ふるさとづくり懇談会」の意見を踏まえ、総務大臣が受賞者を決定します。