「認定NPO法人」に 認定!
このたび、新町川を守る会は「認定NPO法人」に認定されました。
とはいうもの、認定NPO法人って何??という声が聞こえてきます。
認定特定非営利活動法人制度(認定NPO法人制度)とは
NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために税制上の優遇措置として設けられた制度です。
以前は国税庁長官が認定を行う制度でしたが、平成23年法改正により平成24年4月1日から所轄庁が認定を行う新たな認定制度として創設されました。また同時に、スタートアップ支援のため、設立後5年以内のNPO法人を対象とする、仮認定NPO法人制度も導入されました。なお、平成28年法改正により、平成29年4月1日から、仮認定NPO法人は特例認定NPO法人という名称に改められました。
認定の基準
1.パブリック・サポート・テスト(PST)に適合すること(特例認定は除きます。)
2.事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること
3.運営組織及び経理が適切であること
4.事業活動の内容が適切であること
5.情報公開を適切に行っていること
6.事業報告書等を所轄庁に提出していること
7.法令違反、不正の行為、公益に反する事実がないこと
8.設立の日から1年を超える期間が経過していること
上記の基準を満たしていても、暴力団、又は、暴力団若しくは暴力団の構成員等の統制下にある法人など、
欠格事由に該当するNPO法人は認定・特例認定を受けることができません。
内閣府ホームページより
平成30年5月25日に徳島県庁で交付式があり、飯泉知事から認定書をいただきました。
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